飯能商工会議所 飯能商工会議所

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共済・福利厚生

労災保険・雇用保険

労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称したものであり、正社員、パート、アルバイトに関わらず、労働者を一人でも雇っている事業場は加入義務があります。

労働者とは?
労働者とは職業の職種に関わらず、事業に使用される者で、労働の対価として賃金が支払われる者のことをいいます。
短時間労働者(パート、アルバイト等)について、
  • 労災保険は、短時間労働者を含む全ての労働者が対象となります。
  • 雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならない場合があります。
※その他、法人の役員、同居の親族等には、労災保険・雇用保険の対象とならない者もいます。

労災保険

労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行なっています。

加入義務 会社と雇用契約を結び、労務の提供により賃金が支払われる者(労働者・従業員と呼ばれる人)すべてが加入対象です。労働時間数は関係ありません。
特別加入制度:事業主と家族従業員は、条件を満たせば、労働者同様に労災給付を受けることが可能です。(任意加入)
保険料 事業主(会社)が全額負担します。従業員からの保険料徴収はありません。
対象年度に支払った賃金・賞与に対して保険料率を掛けます。この際、業種によって保険料率は異なります。
保険料は毎月納めず、7月に年度分をまとめて雇用保険料と一緒に納付します。

雇用保険

労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

加入義務 週の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上の雇用の見込みがある者は加入。
ただし、学生は対象外。
保険料 事業主が支払った賃金・賞与に対して6/1000※
従業員は受け取った賃金・賞与(控除前)の額に対して3/1000※
保険料は毎月納めず、7月に年度分をまとめて労災保険料と一緒に納付。 ※ 保険料率は、業務・業種により異なります。
入社時手続 採用月の翌月10日までに資格取得届を事業所を管轄するハローワークへ提出する。
マイナンバーの記載が必要
※ 過去に雇用保険に加入していた従業員は、前の会社からもらった「雇用保険被保険者証」の写しが必要。
退社時手続 退職日の翌日から5日以内に資格喪失届と離職票を事業所を管轄するハローワークへ提出。
マイナンバーの記載が必要。
退職日前12か月分の出勤簿と賃金台帳の写しが必要
※ 12か月の中で月の出勤日が11日未満の月がある場合には+1か月分

労働保険事務組合

労働保険事務を委託しませんか。
労働保険事務組合飯能商工会議所は、厚生労働大臣の認可を受けて、事業主から労働保険の事務委託を受けることができます。
上手に利用して事務コスト削減につなげましょう。

委託できる事業主
常時使用する労働者が300人以下
ただし、金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下、卸売・サービス業にあっては100人以下
委託のメリット
  • 事業主自身の事務処理が軽減されます。
  • 労働保険料は保険金額にかかわらず、年3回に分けて納付することができます。
  • 労災保険に加入することができない中小事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。
  • 建設業の一人親方は特別加入制度により、労災事故が起きた場合は、保険給付が受けられます。
※事務委託手数料は、その業態や従業員数によって異なります。

煩雑な労働保険にかかる手続きの一部が委託ができます

労働保険の事務代行

「労災保険・雇用保険」に関するお問い合わせ先

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